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京都の弁護士 鴨川法律事務所

高齢者・障がい者

高齢者・障がい者

権利擁護とは

「すべての人の自己実現、自己決定を尊重し、権利を行使できるよう支援すること」とされています。日本では、高齢者・障がい者の権利擁護についてのさまざまな制度の導入は、先進諸国に比べて大変遅れていましたが、近年やっと整備されるようになりました。

高齢者については

老人福祉法、介護保険法、国民年金法・厚生年金法などの各種年金法、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者虐待防止法、民法に定める成年後見人などの法や制度があります。また、障がい者については、障害者基本法、障害者総合支援法、障害者差別解消法などの法があります。もちろん、これらの法や制度は、憲法第13条(個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重)や第25条(生存権、国の生存権保障義務)を受けてのものですし、世界に目を向ければ、国際人権規約A規約、障害者権利条約なども権利保障の根拠として重要です。

このように

高齢者・障がい者の権利擁護のための法や制度は、複雑であるうえ、日本では、メニューとしてはそろっていても、実際の活用にあたっては、様々な制限があったり、予算による制約があったりして、十分に活用されていないことが多いのです。

当事務所では

まず、法律専門家として活用できる法や制度についての情報提供に努め、皆様が抱えておられる問題への対応を共に考えます。

そして、現在の法制度で活用できるものについては、最大限の活用をめざします。例えば、任意後見契約・成年後見の申し立てや地域福祉権利擁護事業の活用、障害年金の裁定申請、高齢者や障がい者の虐待対応、行政への不服申立てや裁判にも積極的に担当しています。

さらに、高齢者、障がい者の権利擁護の確立をめざして、講演、政策提言さらには当事者ともに学びあい、政治に働きかける運動などにも積極的に取り組んでいます。

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