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京都の弁護士 鴨川法律事務所

寺社法務

寺社法務

社寺法務

人口の高齢化、少子化そして市民の宗教意識の変化など社会構造の変化から、社寺を取り巻く環境は大きく変化しています。しかも、社寺に関連した法制度は、憲法で保障された信教の自由の下ではありますが、礼拝等の施設を維持し、事業運営に資するために宗教法人法をはじめ、さまざまな複雑な規制があります。このため、社寺の運営にあたっては、このような法制度について、十分に理解し、寺院運営にあたらなくてはなりません。また、コンプライアンスについての市民の関心も大きく、その点の理解は、正しい社寺運営のために不可欠であると言えます。

当事務所は、一般にとっつきにくいと言われる社寺法務について、適切な助言を行い、トラブル回避に努めます。

  • ケース1

    お寺の土地を処分するには、どのような法的規制があるのでしょうか。
    宗教法人法19条では、財産を処分するためには、規則に別段の定めがある場合を除き、責任役員の定数の過半数で決定しなければなりません。また、同法23条では、不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分するときは、規則に定めるところによる外、その処分をする少なくとも1か月前までにその内容を広告しなければならないことになっています。

    ここでいう規則の定める手続きには、包括宗教法人の承認の手続きなどが定められていることが多いので、その点注意が必要です。
  • ケース2

    社寺が行うことが認められない事業には、どんな事業がありますか。
    社寺は、公営事業だけでなく、その目的に反しない限り収益事業を行うことが認められています。反面から言いますと、公共的性格からして、それにふさわしい事業でなければなりませんし、適正な規模の事業であることが求められています。

    したがって、投機的な性格を持つもの、風俗営業などの経営は本来認められませんし、「名義貸し」などで事業を行うことも目的に反するものとして認められません。

    また、社寺の行う収益事業(34事業)には、当然のことながら、課税の対象になります(受け取る利子や配当は非課税)し、社寺の役員や職員の報酬、給与についての所得税も課税の対象になります。ただ、社寺が所有している境内建物及び境内地については、これが専ら宗教活動に使う場合には固定資産税及び都市計画税は非課税になります。
  • ケース3

    お守りを大量に購入して、ネットで転売している人がいます。これをとめるにはどうしたらいいですか。
    人気のある神社のお守りについて、このような事態が起きることもあるようです。転売目的でお守りを購入することは神社としては認めていないのですが、購入した人は自分の物だからどうしようと自由であるという考えで転売しています。

    転売目的を秘して購入する行為は詐欺行為に該当しますが、その証明は困難です。実際にこのような相談があったケースでは、ネット上にホームページを開設して転売している業者に内容証明郵便を送り、転売をやめさせることができました。
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