ご自身や大切なご家族等が犯罪の嫌疑をかけられた場合、どうすればよいのかと不安になります。刑事事件においては、専門的かつ迅速な対応が必要となります。
被疑者となった方には憲法、刑事訴訟法上の権利を認識いただくよう説明し、身柄が拘束された場合には、その解放を求めて法的手続を採らなければなりません。また、被害者との示談も必要になります。検察官とは不起訴へ向けた折衝、起訴後は無罪あるいは刑の軽減へ向けた公判での弁護活動を行うことになります。
また、裁判員裁判となる事件においては、裁判員裁判に適した弁護活動をとる必要があります。
ご相談はできるだけご来所ください。WEB会議などでのご相談をご希望の方は、お電話かメールフォームよりお問合せください。
〒604-0903
京都市中京区河原町夷川上ル
指物町328番地
増井ビル7階・8階 鴨川法律事務所
※2017年12月、増井ビル(河原町夷川上ル)に移転しました。
お間違いのないようご注意ください。
電話:075-222-2233
(平日9:00~17:00)
FAX:075-255-5795
鴨川法律事務所は、独立行政法人情報処置推進機構(IPA)が推奨する
「SECURITY ACTION(セキュリティ対策自己宣言)」制度に取り組み、
「SECURITY ACTION」一つ星を宣言しました。
安全かつ適正な情報セキュリティ対策に取組んでまいります。