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京都の弁護士 鴨川法律事務所

事業再生・倒産

事業再生・倒産

負債整理の方法

大きく分けて、事業を廃止して清算する方法と事業を継続して再生を目指す方法があります。また、法的手続を利用する場合(特定債務調停、破産、個人再生、民事再生、会社更生)と、債務者との話し合いで処理する場合(任意整理)があります。

  • ケース1

    事業は何とか収支バランスはとれ、今後も一定の収入は得られるが、昔に保証人として被った借金の返済が大きすぎて、このままでは事業の継続が難しい
    このようなケースは再生が適しています。債権者の理解が得られる場合は返済方法の見直しの交渉をします。これが難しい場合は法的手続きを取りますが、債務者が個人か法人か、負債額はいくらかにより、個人再生か民事再生かに分かれます。
  • ケース2

    会社の事業が上手くいかず、このままでは早晩倒産する他ない。代表者として会社の負債について個人保証している。
    このような場合は、会社については自己破産をする他ないでしょう。個人保証債務についても同時に自己破産をすることになる場合は多いのですが、経営者保証ガイドラインの適用が受けられると考えられる場合は、自己破産せず、一定の現預金や自宅を資産として残せる場合もあります。

当事務所の実績

これまで当事務所では、小規模事業者、給与所得者の方々の任意整理、個人再生、自己破産を多数手掛けてきたほか、数十億円規模の木材業、建築業、土木工事業など様々な会社の民事再生を成功させています。

それぞれの事案に適した債務整理の方法があります。債務を抱えている方は、一人で悩まれず、早目にご相談ください。
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