これまで円満であった家庭であっても、夫婦関係、親子関係に問題が生じ、大きな決断を迫られることがあります。
例えば、離婚という決断をする場合、相手が応じない場合の方法、離婚に伴って、親権者の指定、養育費、慰謝料、財産分与等の様々なことも決めなければなりません。
また、親子間でも、認知、扶養などをめぐる紛争もあります。例えば成人に達した大学生が離婚した父親に学費を請求するのは、扶養請求権に基づく請求になります。
家族に関する問題であっても、法律的な観点から検討するべきことは多く、一人で手続を進めることは非常に困難です。人生における大切な決断を後悔しないよう、最大限のお手伝いをさせていただきますので、ぜひ当事務所の弁護士にご相談いただき、平穏を取り戻すお手伝いをさせてください。
ご相談はできるだけご来所ください。WEB会議などでのご相談をご希望の方は、お電話かメールフォームよりお問合せください。
〒604-0903
京都市中京区河原町夷川上ル
指物町328番地
増井ビル7階・8階 鴨川法律事務所
※2017年12月、増井ビル(河原町夷川上ル)に移転しました。
お間違いのないようご注意ください。
電話:075-222-2233
(平日9:00~17:00)
FAX:075-255-5795
鴨川法律事務所は、独立行政法人情報処置推進機構(IPA)が推奨する
「SECURITY ACTION(セキュリティ対策自己宣言)」制度に取り組み、
「SECURITY ACTION」一つ星を宣言しました。
安全かつ適正な情報セキュリティ対策に取組んでまいります。