法人、個人を問わず、日々、行われる多種多様な取引や社会生活のなかで、契約というものが重要な役割を果たしていることに異論はないでしょう。それがゆえに、個別の契約については、その成否・内容・終了をめぐってもめ事になることがあります。
例えば代金請求を受けたけれども、そもそも請求の基礎となるべき請負契約が成立しているといえるのか、下請け企業や消費者など、弱い立場にあるために不利な条項を押しつけられて署名せざるを得なかった契約書の効力などをめぐって、訴訟にまで発展することもあります。
こうした契約紛争についての裁判外での交渉、調停、訴訟等の対応は、当事務所の主要な取扱業務の1つとなっています。
ご相談はできるだけご来所ください。WEB会議などでのご相談をご希望の方は、お電話かメールフォームよりお問合せください。
〒604-0903
京都市中京区河原町夷川上ル
指物町328番地
増井ビル7階・8階 鴨川法律事務所
※2017年12月、増井ビル(河原町夷川上ル)に移転しました。
お間違いのないようご注意ください。
電話:075-222-2233
(平日9:00~17:00)
FAX:075-255-5795
鴨川法律事務所は、独立行政法人情報処置推進機構(IPA)が推奨する
「SECURITY ACTION(セキュリティ対策自己宣言)」制度に取り組み、
「SECURITY ACTION」一つ星を宣言しました。
安全かつ適正な情報セキュリティ対策に取組んでまいります。