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京都の弁護士 鴨川法律事務所

契約紛争

契約紛争

契約の成否、内容をめぐる紛争に対応します

法人、個人を問わず、日々、行われる多種多様な取引や社会生活のなかで、契約というものが重要な役割を果たしていることに異論はないでしょう。それがゆえに、個別の契約については、その成否・内容・終了をめぐってもめ事になることがあります。

例えば代金請求を受けたけれども、そもそも請求の基礎となるべき請負契約が成立しているといえるのか、下請け企業や消費者など、弱い立場にあるために不利な条項を押しつけられて署名せざるを得なかった契約書の効力などをめぐって、訴訟にまで発展することもあります。

こうした契約紛争についての裁判外での交渉、調停、訴訟等の対応は、当事務所の主要な取扱業務の1つとなっています。

当事務所の実績

当事務所は、契約書が作成されないままに取引の目的物が製作・調達されたことにより発生した紛争につき、契約当事者間の取引慣行や、業界における通例、事業の客観的状況等を踏まえて、訴訟上又は訴訟外での和解をして事件を解決してきました。

また、契約内容に関しても、不当な条項の効力を争ったり、合理的内容への限定解釈を施して、実質的に依頼者の地位を損なわない形での解決を図るなどしています。
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