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京都の弁護士 鴨川法律事務所

相続・遺言

相続・遺言

相続・遺言

遺産の取り扱い、相続については、「争族」にならないようにすることがまず大切です。そのためには、自分の財産については、予め遺言をしておくこと、しかも、その内容は、相続人には遺留分があることを意識した内容にしておく必要があります。また、相続税を意識して、税理士さんとも連携をとりながら、生前贈与の活用も考えておくことが大切です。

相続が開始した場合には、遺言があれば、遺言の執行を早期にすすめ、遺言がないときは、それぞれの相続分を正確に把握しながら、話し合いを進める必要があります。その場合、生前贈与などがなされたかどうか、寄与分が認められるかどうかなども考えながら話し合いをすることが大切です。また、2020年4月1日から民法(相続法)改正が施行され、配偶者の居住権制度が認められるようになったことも十分理解しておかなければなりません。

話し合いが進まない時は、調停さらには審判という形で相続をすすめなければならないことも考慮していただく必要があります。

当事務所では、どんな段階でも、必要に応じて相談、依頼に応じております。

  • ケース1

    遺言は、どんな内容でも作成することができますか
    作成できます。但し、遺留分を無視した内容の遺言であった場合には、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使できるところから、これを無視した内容は、争いの種を残すことになりますので、避けた方がよいと考えます。遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合には相続分の3分の1、その他の場合には相続分の2ですが、兄弟姉妹が相続人となる場合には、遺留分はありませんので、その点は十分にご理解下さい。
  • ケース2

    配偶者の居住権
    2018年に民法(相続法)が改正され、そのうち、2020年4月1日から配偶者(夫あるいは妻)の居住の権利制度が施行されました。これは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が住み慣れた自宅にそのまま住み続けられる権利が認められるようになったものです。詳細は、当事務所までお問合せ下さい。
  • ケース3

    調停と審判
    遺産分割の話し合いが進まないとき、調停(裁判所での調停委員も参加した話し合い)、審判(裁判所が強制的に結論を出す)の申立てをすることになりますが、審判は、まず調停を行った後でなければ申立ができません。しかし、話し合いが既に長期間なされても平行線であったなど、調停を先に行う意味がない場合には、調停を行うことなくいきなり審判を申し立てることが認められています。
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