遺産の取り扱い、相続については、「争族」にならないようにすることがまず大切です。そのためには、自分の財産については、予め遺言をしておくこと、しかも、その内容は、相続人には遺留分があることを意識した内容にしておく必要があります。また、相続税を意識して、税理士さんとも連携をとりながら、生前贈与の活用も考えておくことが大切です。
相続が開始した場合には、遺言があれば、遺言の執行を早期にすすめ、遺言がないときは、それぞれの相続分を正確に把握しながら、話し合いを進める必要があります。その場合、生前贈与などがなされたかどうか、寄与分が認められるかどうかなども考えながら話し合いをすることが大切です。また、2020年4月1日から民法(相続法)改正が施行され、配偶者の居住権制度が認められるようになったことも十分理解しておかなければなりません。
話し合いが進まない時は、調停さらには審判という形で相続をすすめなければならないことも考慮していただく必要があります。
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